無線免許局
【概要】
デジタル簡易無線、簡易業務用無線、一般業務用無線、小エリア無線(新簡易無線)を使用するには、総務省総合通信局の免許を受けるために、免許申請が必要です。
無線局免許の取得は3週間から1か月程度かかります。無線機は免許を取得してからご使用開始下さい。
【申請書類】
申請には、委任状と無線局申請書、添付資料(無線局の開設目的、設置場所、工事設計などを記載)が必要となります。
初めて業務用無線機をご使用になられる際の新設の手続き、その他増設、再免許、廃止、社名・住所変更等の申請が必要となります。
ご自身での免許申請も可能ですが手続きが複雑なため弊社では免許申請の代行を行なっております。
代行の場合は御社より委任状をいただいた後、書類作成、申請手続き、免許取得、貴社へ郵送までを代行させていただきます。
また、委任状には謄本上の本店住所、貴社名、代表者名(役職付き)の記入、代表者印の押印が必要となります。免許を取得しないで使用すると、電波法違反となりますのでご注意ください。
【再免許申請】
デジタル簡易無線、簡易業務用無線、一般業務用無線、小エリア無線(新簡易無線)の免許有効期限は5年間です。
5年以降継続してご使用になる場合、有効期限6ケ月前から3ケ月前までに再免許の申請手続きが必要となります。 有効期限切れ6ヶ月前になりましたら、弊社担当者より事前にご連絡させて頂きます。
無線登録局
【概要】
デジタル簡易無線を使用するには登録申請が必要です。
登録申請の完了には3週間程度かかります。またその後開設届をご提出ください。無線機はすべての手続きを完了してからご使用開始下さい。
【申請書類】
申請には、登録申請書が必要です。また弊社へ代行を依頼される場合には委任状が必要です。
登録申請をご自身で行われる場合には登録申請書に必要事項を記載後、印紙代と返信用封筒を同梱して郵送してください。
代行の場合は御社より委任状をいただいた後、書類作成、申請手続き、登録取得、貴社へ郵送までを代行させていただきます。
また、委任状には謄本上の本店住所、貴社名、代表者名(役職付き)の記入、代表者印の押印が必要となります。登録申請を完了させずに使用すると、電波法違反となりますのでご注意ください。
【再登録申請】
デジタル簡易無線の登録有効期限は5年間です。
5年以降継続してご使用になる場合、有効期限3ケ月前から1ケ月前までに再登録の申請手続きが必要となります。
有効期限切れ6ヶ月前になりましたら、弊社担当者より事前にご連絡させて頂きます。